社会保険加入について
まず、一般的に「社会保険」とは、「健康保険および厚生年金保険」のことをいいます。
法人を設立した場合には、社長ひとりしかいない状態であってもこの社会保険に加入しなければなりません。
これは意外と知られていないことです。ですが、そのような決まりになっています。
もし社会保険に加入していなかった場合は、年金事務所から調査を受けることもあります。
場合によっては、過去にさかのぼって強制的に加入させられ、過去分までの保険料を徴収されるということもあります。
ですから、法人を設立した場合には、まず
1.法人として社会保険の適用を受けるという届出
2.その法人から報酬や給与をもらっている者が社会保険に加入するという届出
を提出する必要があります。
また、社会保険に加入する「人」ですが
1.法人の役員のうち、報酬を受けている者(極端な少額でない限り該当します)
2.法人に勤務する労働者のうち、(一般的には)週30時間以上勤務する契約となっている者
※事業所規模によっては、週20時間以上勤務する契約となっている者も対象とされています
となります。
(ただし、その他にも条件がいくつかあります。)
ですから、社長一人の法人であっても、その社長について社会保険に加入しなければなりません。
社会保険の保険料については、半分が個人負担、もう半分が法人負担となります。
法人負担が意外と多く、驚かれることが多いです。
ですから、法人役員の報酬や労働者の給与を決定するときには、こうした社会保険料負担も考慮して、法人として支払うことができる全体額を超えないように注意しなければなりません。
《POINT》
・社会保険の加入手続が適正になされないと、年金事務所から指摘を受け、過去にさかのぼって強制的に加入させられることもあります。
・社会保険の加入時の書類がしっかりと作成されていないと、想定をはるかに超える法定福利費が発生し、経営を圧迫する可能性もあります。
〜将来を見据えて社会保険の手続きを行うことが必要です〜
〜社会保険加入については当事務所にご相談ください〜
社会保険加入手続はやや面倒な手続きになります。開業・創業したばかりで、自分でこうした手続きを行うことが難しい場合や、制度が難しく手続きを行うことが困難な場合は、専門の社会保険労務士にご相談ください。
お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。
なお、個人事業主については、社会保険に加入することはできません。
ですが、個人事業主のもとで働いている労働者については、一定数の同意があれば社会保険に加入させることができます。
社会保険加入が重視されており、これがなければ人材確保が難しいという側面もありますから、個人事業所でも社会保険に加入させるメリットもあると言えます。
ですが、こちらも社会保険料の負担が半分は個人、もう半分が事業主となりますので、この費用負担がしっかりできなければ意味がないと言えるでしょう。