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新規開業時の社会保険労働保険 運営:社会保険労務士田口裕貴事務所

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.070-5077-5484

労務管理事務

新規開業時の労務管理事務とは

人を雇い入れるにあたっては、労働基準法上やらなければならないことが多数あります。
その一例を書き出してみますと…

・労働者を雇入れた場合、労働基準監督署に報告をしなければならない
・雇入れにあたって、労働条件を記載した通知書を手交しなければならない
・労働者名簿を作成しなければならない
・賃金台帳を作成しなければならない
・出勤簿(またはタイムカード)を作成しなければならない
・残業が生じるような場合は36協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければならない
・10人以上の労働者がいる場合には、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければならない

などなど、非常に多くのことがあります。

このうち、新規開業時につまづくものは、
・労働条件を記載した通知書を作成し、手交しなければならない
というものです。

そもそも法律にのっとった労働条件を記載しなければなりませんが、それがどの程度のものなのか、まったくわからないというご相談が多数あります。
ですが、労働時間や賃金などのすべての面において、違法な条項なく、労働条件を記載した通知書を作成しなければならないというのは、一般の方にとっては非常に難しいものと言えます。

また、近年、労働基準監督署による指導が厳しくなってきています。
そして、労使トラブルが経営上の大きなリスクにもなってきています。
さらに、「働き方改革」によって、労務管理が非常に難しく専門的知識を必要とする内容となってきています。
こういった経営上つまづいてしまう原因となる「労務」について、専門家のアドバイスを受けることはとても大切です!


〜労務管理のご相談は、専門の社会保険労務士にご相談ください。〜
労働条件の設定など、非常に難しい労務管理に関するご相談は、専門家である社会保険労務士にご相談ください。
会社の実情にそった労務管理のご提案をさせていただきます。
初回相談、お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。



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代表 社会保険労務士 田口裕貴
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