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新規開業時の社会保険労働保険 運営:社会保険労務士田口裕貴事務所

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給与計算

給与計算の基本

給与計算の基本は、まずタイムカードや出勤簿の集計を行うことです。
出勤日数や時間数がわからないと、給与計算ができません。
ですから、そもそもタイムカードや出勤簿が存在していなければなりません。

また、計算をするにしても、そのもととなる金額がなければなりません。
たとえば、時給がいくらなのか、月給がいくらなのか、といったものです。
さらに、1か月にどれくらいの時間を働く約束になっているとか、どのくらいの日数を出勤しなければならない約束になっているとか、そういったことも決まっていなければなりません。

そのうえで、通常の労働時間には通常の賃金を支払います。
そして、一般的には、1日8時間、1週間40時間を超えた勤務時間については「残業」扱いとなり、割増賃金を支払わなければなりません。
さらに、休日労働があった場合や、深夜労働があった場合にも、割増賃金を支払わなければなりません。
そういった計算の結果、支給の総額が決定されます。

しかし、給与計算はこれでおしまいではありません。

給与から控除される(引かれる)ものの計算も行わなければなりません。
一般的に考えられるものとしては、雇用保険料、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、住民税、所得税でしょうか。
さらに、労働者の代表者と協定(取り決め)がある場合には、これら以外の控除がある場合も考えられます。
(例えば食費などの控除を行うような場合には、労働者の代表者との協定(取り決め)が必要になります。)

これらを全て差引して、最終的な支給額を決定します。
これが給与計算の流れです。

ただし、事業所にとっては、まだ作業があります。
こうして決定された給与の内訳を、賃金台帳に記載しなければならないこととなっています。
この部分をお忘れになっている事業所様が大変多いように思います。
ですが、労働基準法上、賃金台帳の作成は事業所の「義務」となっています。
ですから、必ず行わなければなりません。

ひとくちに給与計算といっても、かなりの事務作業があり、手間と時間がかかるものといえます。

〜給与計算事務は、専門の社会保険労務士にお任せください〜
給与計算は、タイムカードの集計や賃金台帳の作成などが関わってきますが、これらは社会保険労務士の業務範囲となっています。

社会保険労務士(または弁護士)以外の者が賃金台帳を作成したり、タイムカードの集計を、業として行うことはできません。
給与計算はぜひ労務管理の専門家である社会保険労務士にお任せください。
お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。




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