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新規開業時の社会保険労働保険 運営:社会保険労務士田口裕貴事務所

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労働保険加入

どんなときに労働保険に加入しなければならないのか

まず、一般的に「労働保険」とは、「労災保険および雇用保険」のことをいいます。

法人であっても個人事業であっても、たとえアルバイトやパートのように短時間だけ人を雇った場合でも、「労働保険」に加入しなければなりません。
労働保険は、雇入れて働いている人が仕事中に事故にあったときに、病院の治療費や休業時の賃金保障などを行ったり(労災保険)、失業した場合に失業給付を支給してその間に仕事を探すことができるようにする(雇用保険)ような制度です。

労災保険については、たとえごく短時間であっても、労働契約を締結して働いている場合には適用されます。
ですから、人を雇ったら必ず加入しなければなりません。

また、雇用保険については、基本的に週20時間以上働くことが契約内容となっている人を雇い入れた場合に加入しなければならないこととなっています。

もし労災保険の加入手続をしないうちに労災事故が発生し、労災保険として給付が行われた場合には、その給付の一部または全部を会社が負担する必要が出てきたり、労働基準法違反による罰則が科されることも考えられます。

ですから、人を雇い入れたら、絶対に労働保険に加入しなければなりません。

〜労働保険加入手続は、当事務所にお任せください〜
労働保険の加入は複雑なものです。制度が難しくてよくわからない場合や、手続きをする時間的余裕がない場合などは、ぜひ専門の社会保険労務士にご相談ください。
お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。




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