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新規開業時の社会保険労働保険 運営:社会保険労務士田口裕貴事務所

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.070-5077-5484

新規法人設立時は春日部市の社会保険労務士田口裕貴事務所へ

ご存知ですか!?
法人を設立した場合、社長ひとりでも、社会保険加入が義務となっています
アルバイト一人でも雇った場合、労働保険加入が義務となっています
従業員が10人以上になった場合、就業規則作成が義務となっています

新規開業・創業をした方のうち、法人であれば法務局で登記を済ませ、税務署で開業届を提出したたことでしょう。
個人事業の方も、税務署で開業届を提出したことと思います。
ですが、新規開業・創業時の手続はこれで終わりではありません。

法人であれば、年金事務所で社会保険(健康保険・厚生年金)の加入手続をしなければなりません。
また、法人・個人を問わず、ひとりでも誰かを雇ったら(それがたとえ週1日勤務のパートさん・アルバイトさんであっても)、労働基準監督署にて労働保険の加入手続をしなければならないと同時に、人を雇ったという報告の書類を提出しなければなりません。

こうした手続きは、意外と忘れられがちです。
ですが、手続きをしないままでいると、年金事務所から指導を受けたり、最悪の場合はペナルティが課されることがあります。
労働保険についてはさらに厳しく、手続きをしないままで労災事故などが生じてしまった場合には、かなり大きなペナルティを課されることとなります。
最近ではこうした指導が特に強化されており、「忘れていた」「知らなかった」だけでは済まされないような状況になっています。

そんな忘れられがちな手続きについて、当ホームページではご案内をしております。
また、ご連絡いただければ、当ホームページを運営している社会保険労務士にて、手続きの代行を承ります。

「忘れてました」では済まされません。
指導も厳しくなってきています。
必ず、手続きはしましょう!



<当ホームページ運営者 プロフィール>
社会保険労務士田口裕貴事務所 代表 田口裕貴
社会保険労務士 2級ファイナンシャルプランニング技能士 修士(法学)
医療労務コンサルタント(全国社会保険労務士会連合会認定)
福祉用具専門相談員 介護職員初任者研修

平成元年2月 埼玉県生まれ
大東文化大学法学部法律学科卒業 立命館大学大学院法学研究科法学専攻博士課程前期課程修了
大学院修了後、中堅ゼネコン総務部勤務
退職後、社会保険労務士試験を受験し、合格
2015年8月に社会保険労務士田口裕貴事務所を埼玉県越谷市で開業
介護福祉事業や医療業、建設業を中心とした地元の中小企業の労務コンサルティングを行う
2018年1月にはみずからNPO法人はるいろを開設、初代理事長に就任
また、同年4月より居宅介護事業所はるはるを開設
介護福祉事業所の運営と社会保険労務士としての専門性の中から得た介護福祉事業所の労務管理の特殊性とその対応への知見を活かし、各種介護福祉事業所の労務管理を中心とした運営コンサルティングを行っている
また、セミナーの講師を多数行い、労務管理の大切さを広める活動をしている


<社会保険労務士とは……>
労働保険・社会保険や労務管理などに関する法律の専門家として、企業における採用から退職までの労働保険・社会保険や労務管理などに関する相談や各種の手続を代行しています
また、助成金に関する相談や給与計算・就業規則作成なども行います

原則として労働保険・社会保険や労務管理などに関する法律に関する各種手続を社会保険労務士(または弁護士)以外の者が業として行った場合は、違法となり、処罰対象となります
厚生労働省管轄の助成金手続についても、原則として社会保険労務士(または弁護士)以外の者が行うことはできません
ご注意ください

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  • 介護福祉事業向けのホームページを作成しました

    介護福祉事業向けのホームページを作成しました。
    介護福祉事業の方は、ぜひこちらもご覧ください。
    URLはこちらです。
    https://kfrsc.web.fc2.com/
  • 新規開業の社会保険労働保険 ホームページをオープンしました

    新規開業の社会保険労働保険 ホームページをオープンしました
    新規開業時に忘れがちな社会保険や労働保険の加入についてご案内しています
    ぜひご参考になさってください


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社会保険労務士田口裕貴事務所
代表 社会保険労務士 田口裕貴
社会保険労務士田口裕貴事務所

〒344-0064
埼玉県春日部市南3−14−4−305
TEL 070-5077-5484
FAX 048-736-7012

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